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2023/02/20

相続土地国庫帰属制度、法務局で相談スタート

 

相続した不要な土地を国庫が引き取ってくれる【相続土地国庫帰属制度】。

 

いよいよ令和5年4月27日からスタートします。

 

 

相続土地国庫帰属制度 令和5年4月27日スタート

 

 

相続した土地について、

「遠くに住んでいて利用する予定がない。」

「周りの土地に迷惑が掛かるから管理したいけど、負担が大きい。」

といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

 

法務局での相談対応スタート

令和5年2月22日(水)から、全国の法務局・地方法務局の本局において、相続土地国庫帰属制度の対面相談・電話相談が開始します。

 

原則、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門での受付ですが、土地が住まいから遠い場合などは最寄りの法務局・地方法務局(本局)でも相談可能です。

相談は1回30分の事前予約制で、インターネットのみでの受付です。

 

 

 

チェックシートと相談票

相談に当たり、事前に引き取ってもらうことが出来る土地か否か、チェックシートで確認し、相談内容などについて相談票へ記入し持参します。

 

 

 

 

 

相談時には土地の状況等が判る資料や写真を持参

適確な相談のため、相談したい土地の登記事項証明書、登記所備付地図の写し、所有権や境界に関する資料、土地の形状・全体が分かる写真など、参考になりそうな資料はできる限り準備しましょう。

 

  <資料の具体例>
   ・ 登記事項証明書又は登記簿謄本
   ・ 法務局で取得した地図又は公図
   ・ 法務局で取得した地積測量図
   ・ その他土地の測量図面
   ・ 土地の現況・全体が分かる画像又は写真 

 

 

 

 

法務局手続き案内 予約サービスへのリンク

 

 

 

 

 

 

 

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