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  2. 2026年 明けまして おめでとうございます。

2026/01/01

2026年 明けまして おめでとうございます。

 

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は多大なるご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

出島不動産相続相談所

本年も、皆様の大切な資産と、そこに込められたご家族の想いをつなぐ架け橋となれるよう、所員一同、誠心誠意努めてまいる所存です。

出島不動産相続相談所

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お客様から頂きました縁起物、今年は貴重な仏手柑を加え、皆さまの運気アップを願い、来店をお待ちいたしております。出島不動産相続相談所

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さて、令和8年(2026年)という新しい年が幕を開けました。

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不動産実務と相続対策の現場に身を置く私にとって、今年は極めて重要な『変革の年』になると予測しております。

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本日のブログでは、新年のご挨拶に代えまして、今年の不動産相続における重要な話題、特に『令和8年度税制改正』のポイントと『今年予定されている大きな制度変更』について、踏み込んで解説させて頂きたいと思います。

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少し長くなりますが、皆様の資産防衛と円満な相続のために、ぜひ最後までお目通しいただけますと幸いです。

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動産相続相談所

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第1章:令和8年度税制改正大綱に見る、不動産相続の潮流

昨年末に発表された『令和8年度税制改正大綱』。 この内容をご覧になって、どのような感想をお持ちになりましたでしょうか。

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専門的な文言が並び、難解に感じられた方も多いかと思います。

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出島不動産相続相談所の視点で今回の改正を一言で表すならば、『課税の公平性の追求と、流通不全不動産への包囲網』と言えるかもしれません。

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具体的に、不動産オーナー様や将来相続を控えている方に影響が大きいポイントを3つに絞って解説します。

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1.  空き家対策の更なる強化(特別控除の厳格化と延長)

相続した空き家を売却した際の『 3,000万円特別控除』。

これは皆様もよく耳にされる制度かと思います。

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今回の改正では、この適用期限の延長が盛り込まれましたが、同時に要件の見直しが行われました。

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これまでは『耐震リフォーム』や『取り壊し』が要件の中心でしたが、令和8年からは、単に売却するだけでなく、『その後の土地利用がいかに地域に貢献するか』という視点が、間接的ではありますが、政策の意図として強く反映され始めています。

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特定空き家に指定されるリスクが高まる中、単に放置するのではなく、早期に『譲渡』『賃貸』『管理』のいずれかに舵を切らなければ、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)の解除だけでなく、売却時の税制優遇すら受けられなくなる可能性が示唆されています。

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『とりあえず持っておく』という選択肢が、税制面から許されなくなってきています。

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2.  生前贈与加算の持ち戻し期間延長の影響が本格化

令和6年の改正から段階的に始まっている『暦年贈与の持ち戻し期間延長( 3年から 7年へ)』。

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令和8年現在、この影響がいよいよ現場レベルで顕在化してきます。

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これまでのような『駆け込み贈与』の効果は極めて限定的になりました。

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令和8年の税制議論の中では、さらに『相続時精算課税制度』の使い勝手を向上させつつも、富裕層による過度な節税スキーム(不動産を利用した極端な評価減など)に対する監視の目が、実務運用上で厳しくなることが予想されます。

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特に、タワーマンション等を利用した節税(いわゆるタワマン節税)に対する評価ルールの適正化が定着しつつある今、『時価と相続税評価額の乖離』を利用した対策は、より慎重なシミュレーションが必要になります。

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3. エコ住宅・省エネ改修への優遇拡大

一方で、明るい材料もあります。

2050年のカーボンニュートラルを見据え、相続した実家を『省エネ改修』して賃貸に出す場合や、一定の省エネ基準を満たす住宅を新築・取得する場合の贈与税非課税枠については、底堅い維持・拡充の方向性が示されています。

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これは、国が『質の高い不動産なら、次世代に引き継ぐ価値がある』と認めている証左です。

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ボロボロのまま相続させるのではなく、リノベーションをして価値を高めてから承継する。

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あるいは、子世帯の住宅取得を援助する。

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こうした『前向きな資産移転』には、税制も味方をしてくれます。

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相談所

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第2章:2026年(令和8年)の重要スケジュールと法的インパクト

税制改正と並んで、今年は法律面でも皆様の生活に直結する大きな変化が待ち受けています。

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【 4月 】住所変更登記の義務化がスタート

一昨年の『相続登記の義務化』に続き、令和8年4月からは、いよいよ『住所変更登記の義務化』が施行される予定です(※施行日の詳細は政令によりますが、この春の大きな話題です)。

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これまでは、引っ越しをして住所が変わっても、所有している不動産の登記簿上の住所を変更しなくても、罰則はありませんでした。

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そのため、登記簿を見ても『現在の所有者がどこに住んでいるか分からない』という所有者不明土地問題の一因となっていました。

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しかし、これからは違います。 住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

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正当な理由なく怠れば、過料の対象となります。

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『たかが住所変更』と侮ってはいけません。

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過去に何度も引っ越しをされている場合、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりを証明する住民票(除票)や戸籍の附票をすべて集める必要があり、これが意外と骨の折れる作業になります。

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出島不動産相続相談所では、この春に向けて、1月~3月を『登記情報の健康診断 月間』と定め、皆さまの不動産がどのような登記状況になっているか、お調べいたします。

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この機会に一度確認されてはいかがでしょうか。

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【通年】金利上昇局面における不動産市況の変化

法制度ではありませんが、経済環境の変化も見逃せません。

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金融政策の正常化に伴い、住宅ローン金利(特に変動金利)の上昇圧力が高まっています。

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これは相続対策にどう影響するのでしょうか?

出島不動産相続相談所島不動産相続相談所

例えば、アパートローンを組んで賃貸経営をされている場合、返済額の増加が収益を圧迫し、当初予定していた『相続税対策としての賃貸経営』が、キャッシュフローの悪化により『負の遺産』へと転じるリスクがあります。

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今年は、『保有不動産の収益性再評価』を行うべき年です。

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金利上昇に耐えうる収益構造になっているか。

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あるいは、今のうちに売却して資産を組み替えるべきか。

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この判断を先送りにすることは、将来の相続人に対する背信行為になりかねません。

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第3章:出島不動産相続相談所が目指す『令和8年の相続』

ここまで、制度や環境の「変化」についてお話ししてきました。

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しかし、どんなに時代が変わっても、変わらないものがあります。

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それは、『家族の幸せを願う 気持ち』です。

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私がこの相談所を開設して以来、数多くの相続案件に携わらせていただきました。

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そこで痛感するのは、『相続争いの原因のほとんどは、法律の解釈ではなく、感情の行き違いである』という事実です。

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税制改正への対応も、登記義務化への対応も、すべては手段に過ぎません。

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最終目的は、『家族が笑顔で集まれる未来を守ること』

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令和8年、出島不動産相続相談所は、単なる手続きの指南役ではなく、ご家族の想いを紡ぐ『想い実現の指南役』として、以下の3つの柱を強化してまいります。

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① 遺言書作成による【争族】の回避

② 相続登記未了の解消

③ バブル崩壊への備え

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むすびに

『不動産相続』は『争族』に発展する可能性が高いと実感しています。

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しかし、早めの準備と、正しい知識、そして第三者である専門家の適切な協力があれば、相続は『家族に対する想いを再確認する機会(想族)』になり得ると思います。

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令和8年が、皆様にとって平穏で、実り多き一年となりますように。

出島不動産相続相談所

そして、もし不動産や相続のことで、ふと不安を感じることがあれば、いつでも当相談所の扉を叩いてください。

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「準備こそ、最大の愛情。」

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この言葉を胸に、今年も皆様と共に歩んでまいります。

出島不動産相続相談所

本年も、出島不動産相続相談所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

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令和8年1月吉日

株式会社 出島不動産相続相談所

代表取締役 出島 克則

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出島不動産相続相談所江

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【警鐘】国が推進する住宅ローン「残クレ」

相続土地国庫帰属の承認2,100件超

またまた、後見人による横領が・・・

 

 

 

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