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2025/09/10

遺言書法務局保管 10万件突破!

 

◆ 制度開始初日からの歩み

令和2年7月10日、『自筆証書遺言書保管制度』 が全国の法務局でスタートしました。

この制度は『遺言書を法務局に預けることができる』画期的な仕組みとして注目され、今年6月ついに 利用件数が 10万件を突破

7月には保管件数も 10万件を超えました。

社会的にも広く受け入れられつつあることが分かります。

実は、私はこの制度が始まった 初日に実際に利用 しました。


新制度をいち早く体験することで、『これは遺言を残す方にとって大きな安心につながる』と強く感じたのを今でも覚えています。

出島不動産相続相談所

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自筆証書遺言書保管制度を利用してみて

 

 

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◆ 初日の申請で感じたこと

法務局に予約を入れ、制度初日の窓口に足を運びました。

手続きの流れはスムーズでしたが、特に印象的だったのは 遺言書の様式チェックの厳しさです。

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  • 左余白は20mm以上

  • 上・右は5mm以上、下は10mm以上

  • ホッチキスや糊付けは不可

 

こうした細かい基準を職員の方が一つひとつ確認してくれました。

『制度は厳格に運用されるのだな』と実感し、形式を整えることの大切さを強く感じました。

出島不動産相続相談所

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◆ 保管証を手にした安心感

申請を終えると、手渡されたのが 『保管証』 です。

遺言者の名前や保管番号が記載され、閲覧・撤回・証明書請求に使う大切なカード。

初日にこれを手にした瞬間、『これで大切な遺言が確実に守られる』と心から安堵致しました。

タンスや金庫に保管していた頃とは比べものにならない安心感、皆さんにも感じて頂きたいと思います。

出島不動産相続相談所

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◆ 制度のメリット(法律的観点から)

制度開始初日に体験した私だからこそ実感できるメリットは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所の【検 認】が不要
     民法第 1004条に定められた検認手続きが免除されるため、相続開始後の流れがスムーズになります。

  2. 紛失・改ざんのリスク防止
     原本が法務局で保管されるため、争いの種になりやすい『遺言書の所在不明』『書き換え疑惑』を回避できます。

  3. 相続人への通知制度
     相続開始後、遺言が保管されている場合は相続人が法務局に照会して確認できるため、手続きが早まります。

 

出島不動産相続相談所

 

 

 

 

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◆ 注意点も初日から痛感

一方で、初日に体験したからこそ気づいた注意点もあります。

  • 内容の有効性までは保証されない
     形式が整っていても、法律に反する内容や遺留分を侵害する記載は争いの原因になります。

  • 附言事項の重要性
     『なぜこの分け方にしたのか』という思いを一言添えるだけで、残された家族の納得度は大きく変わります。

  • 手続きの手間と費用
     申請ごとに 3,900円の手数料が必要で、内容変更時は再申請が必要です。

 

 

◆ 10万件突破の意味と、これから

利用件数が 10万件を超えたのは、多くの方が『遺言書をきちんと残して家族に迷惑をかけたくない』と感じている証しです。

私は制度開始初日に利用した経験から、この制度が相続の安心に直結することを強く実感しています。

ただし、制度はあくまで『保管』の仕組みにすぎません。

遺言内容を法的に有効な形で書くこと、そして家族に想いを伝える工夫をすることが欠かせません。

出島不動産相続相談所

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◆ まとめ

『遺言は家族への最後のメッセージ』です。

そのメッセージを確実に未来へ届けるために、この保管制度はとても有効な手段となります。

制度開始初日に利用した立場からも、自信を持っておすすめできます。

もし『うちの場合はどうしたら良いのか』と迷われている方は、ぜひ出島不動産相続相談所へご相談ください。


私自身の実体験を交えて、最適な方法をご提案いたします。

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