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2021/01/16

自筆証書遺言書保管制度を利用してみて

 

昨年、ご相談やご質問を沢山いただきました「自筆証書遺言書保管制度」について、申請を行った際のブログを再度掲載致します。

 

画期的な制度と感じています「自筆証書遺言書保管制度」、申請の流れ~遺言書の様式~死亡時の通知まで、まとめてお読みください!

 

 

 

自筆証書遺言書保管制度を申請しました!

令和 2年 7月 10日 からはじまりました【自筆証書遺言書保管制度】、実際に申請をしてみた感想を交えてご報告させて頂きます。

手軽さ故に トラブルの絶えない自筆証書遺言、法務局保管制度を大いに活用しましょう!

 

 

 

 

保管申請の流れ(遺言者が遺言書預ける)

第一回は【保管申請の流れ】についてです。

法務省のホームページには下記のような案内が掲載されています。

 

 

 

 

 

 

 

順番には拘らないことも重要

実際に自筆証書遺言書を法務局に預けるため、上記の流れに沿って遺言書作成から始めてみると、以前から遺言書を書き記していたので、考えが纏まっているつもりでしたが、修正や書き直しの連続でした。

 

自筆で全文を記さないといけないこともあり、結構な時間と労力を要します。

 

そのうち、遺言書を書くこと自体が面倒になったり、他にやることがあれば、後回しになってしまうかもしれません。

 

そこで、重要なのは「順番に拘らこだわらない」という気軽な気持ちです。

 

申請書の作成(保管制度を利用した感想の4回目で触れようと思います)は、パソコン等で簡単に入力出来るよう準備されていています。

とはいえ『パソコンは苦手』という方のために、手書きでの記入も可能となっています。

 

その申請書には受遺者や遺言執行者を指名したことを記す箇所もあり、遺言書本文を書く上で頭の中を整理する事にもなり、「申請書から始めるのも良いのでは」と私 自身の経験から感じました。

 

 

 

 

持参する住民票の通りに入力または記入

申請書はパソコンで入力すると濁点も含め一マスで入力されてしまいます。

記入する場合と違い違和感がありますが、気にせず入力しましょう。

 

市区町村によって住所の表記はバラバラです。

住民票の通りに入力しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請日を予約

法務省の専用サイト ↓ から申請日の予約をできます。

勿論、電話でも予約可能です。

 

 

 

クリックで予約サイトに移動します。

 

 

 

各法務局の予約状況

 

 

 

 

 

遺言書を仕上げる

申請日が決まると、いよいよ遺言書の総仕上げです。

遺言書保管制度の様式に沿った形で仕上げなければなりません。

データとして保管するため、余白や綴じしろが必要です。

様式のチェックを申請時にされますので、心配な方は 遺言書様式例をダウンロード して利用すると安心かもしれません。

出来上がった遺言書はデータとして読み込むため、ホッチキスなどで綴じず、封筒にも入れずに持参しましょう。

 

 

 

 

必要書類を準備して申請

住民票や戸籍等の本籍が記載された、発行後3ヶ月以内のものを持参します。

免許証やパスポートなどの写真の付いた本人確認できるものも持参します。

公的機関が発行したものであれば良いとのことで、私の場合、都道府県知事発行の宅地建物取引士証でも可能とのことでした。

 

手数用として、1通につき3,900円を収入印紙で納付します。

収入印紙は大抵、法務局内にて購入可能ですが、念のため事前に確認しましょう。

 

 

 

手数料は現金では無く収入印紙で納付します。

 

 

 

 

保管証を受け取る

手続き完了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を受け取り完了です。

保管証は、遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届け出を行うときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときにあると便利なものです。

大切に保管しましょう。

 

 

 

 

遺言書があっても揉める!?

遺言書があれば揉めることは無いのでしょうか。

遺言書の内容次第では、遺言書の存在が争族に発展してしまうことが頻繁に起こっています。

 

少しでも揉めない為の遺言書作成には遺言者(遺言書を作成する人)の想いにしっかりと耳を傾け、相続人にその想いが伝わるように心掛けております。

 

 

遺言書が争族に発展した参考となる事例を是非ご覧下さい。

 

カバン屋さんの相続争い

自筆証書遺言書保管制度を利用してみて ②

 

 

 

 

 

 

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