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2021/01/23

自筆証書遺言書保管制度を利用してみて ②

 

令和2年7月10日から始まりました【自筆証書遺言書法務局保管制度】。

 

今回は、申請してみて判った『遺言書の様式』について確認しましょう。

 

法務省のホームページには書かれていないことも、申請をしてみて いろいろ判りました。

 

 

 

 

法務省のホームページには

 

 

 

 

申請時に提出した一式書類をスキャナで読み取り、データを法務省に送ります。(FAXなのかメールなのか不明です。)

問題なければ法務局から「保管証」を受け取り、手続き完了となります。

 

申請書や自筆証書遺言書をデータ化して保存するため、余白については厳しいチェックをされていました。

法務省のホームページに用意されている「遺言書の様式例」は、必要な余白(左は20ミリメートル以上,上と右は5ミリメートル以上,下は10ミリメートル以上)を確保できるように作られています。

さらに、右下にはページ表示を忘れないように枠が用意されていますので、便利だと感じました。

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙を付けると見た目もアップ

「遺言書の閲覧」や「遺言書保管事実証明書の交付」を請求した際、いきなり遺言書本文が目に飛び込んでくるよりも、表紙があった方が見た目も良いのでは、との想いで表紙を付けてみました。

ページ数にカウントされますので、表紙を付ける方は、表紙が1ページになりますので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

財産目録はワープロやコピーでも可に

自筆証書遺言書保管制度の魅力のひとつに「財産目録の添付」があります。

いままでは、全文自筆が条件でしたが今回の法改正により「財産目録の添付」が可能となりました。

つまり、不動産について遺言するとなると、所在地・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年月日などを全て手書きしなければなりませんでした。

 

これからは、不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳のコピーを添付するだけで可能となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

財産目録として添付した登記事項証明書に印刷されたQRコードが法務省にデータ転送の妨げになっているとのことで、全ての処理が完了できず。

 

遺言書の法務局保管制度の開始日、7月10日(金)の一番に申請したため、いろいろなトラブルがありました。

休み明けの月曜日には問題が解決しており、保管証を受け取ることが出来ました。

保管証には遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。

 

 

 

 

 

 

 

保管証は「遺言書の閲覧」「保管の申請の撤回」「変更の届出」をするときや、相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求等をするときに、保管番号があると便利ですので、大切に保管しましょう。

 

次回は「自筆証書遺言書保管制度」の画期的システムの【死亡の通知】についてお伝え致します。

 

 

 

 

 

カバン屋さんの相続争い

 

 

 

 

 

 

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