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2024/03/31
「相続登記義務化」「旧姓の併記」がスタート!
2023年4月1日 相続土地国庫帰属制度
2023年4月、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる【相続土地国庫帰属制度】が始まりました。
国庫に帰属が117件
2024年1月末時点で申請が1661件、国庫に帰属が117件、相談の数は約2万件です。
『市街地の更地で売れてもおかしくない宅地も相当数ある。(法務省)』とのことです。〔日刊不動産経済通信 2024/3/8〕
2024年3月1日 広域交付制度
全国の戸籍謄本等の証明書が最寄りの役場の窓口で取得可能になりました。
直系親族なら本人でなくとも取得も可能。
相続登記等で戸籍謄本が必用となり、本籍地が遠方で何カ所も移っている場合、容易に取得のために出向けず、幾ら掛かるか分からない戸籍発行費用を郵便小為替(現金やカード支払不可)で多めに同封して申請する必用がありました。
広域交付制度で とても便利になりそうです。(3月はシステム障害が多発し混乱)
さらに、本籍地以外で婚姻届けの際、広域交付制度開始後は戸籍の添付が不要になりました。
2024年4月1日 相続登記義務化
いよいよ明日 (令和6年4月1日) より、相続登記が義務になります。
相続から3年以内に正当な理由もなく相続登記を申請しないと、10万円以下の過料(行政罰なので前科は付きません)が課されます。
今まで不動産の登記は義務ではありませんでした。
登記するには登録免許税も掛かります。
戸籍を集めるのも面倒(3月から広域交付制度で便利に!)なので、ついつい相続登記は放置されしまった土地は大量に。
結果、所有者不明の土地は九州の面積を超え、北海道の面積に迫っています。
所有者不明土地の解決は急を要する課題です。
相続登記を義務化するうえで、上記の広域交付制度で戸籍(生まれてから亡くなるまで)集めをスムーズに、更に、相続人の特定に時間が掛かったり、相続人の間で揉めて遺産分割が纏まらない場合に備えて【相続人申告登記】という新しい制度も用意しました。
相続人申告登記とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きです。
相続人申告登記を行うことで、相続登記の義務を果たすことになります。
※注意しなければならないのが、令和6年4月1日より前に発生した相続不動産も相続登記義務の対象になります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日までに相続登記をする必用があります。
令和6年4月1日 国内連絡先登記
海外居住者の国内連絡先が登記事項化されます。
令和6年4月1日 旧姓併記可能に
結婚後の不動産登記では旧姓の併記が可能になります。
外国人の氏名はローマ字の併記が可能になります。
DV被害者などは住所を伏せることが可能に。
弁護士や支援団体、法務局の住所記載が認められます。
法人の所有不動産登記では、法人番号の併記が義務化されます。
(産経新聞 2024/2/29)
2026年2月 所有不動産記録証明制度
特定した名義人の不動産一覧を法務局が証明書として発行します。
法務局が名寄せ帳として纏めてくれます。
役所の名寄せ帳は本人か代理人しか見ることは出来ませんが、法務局の所有不動産記録証明制度は誰でも見ることが出来る筈。
不動産登記制度はこれから大きく変わっていきそうです。