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2024/03/01
新戸籍法(広域交付制度)スタート
令和6年3月1日、待ちに待った戸籍法の新しいシステムが始まりました。
これにより、
『本籍地で戸籍を発行』
は過去のものになり
相続の手続きが格段に便利かつスピーディーになります!
① 全国どこでも
自宅でも、職場でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍の証明書の請求・取得が可能になりました。
② 全てまとめて
本籍地が全国の何カ所かで移動していても、1箇所の市区町村の窓口にて請求できます。
今までは
↓
令和6年3月1日以降
広域交付制度で戸籍等を請求できるのは?
新しい制度(広域交付)を利用(請求)出来るのは、
① 本人
② 配偶者
③ 直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)
※ 取得したい戸籍の人からみて、本人または配偶者または直系の方が市区町村の戸籍担当窓口に出向いて請求します。
※ 兄弟姉妹や おじ・おば は直系ではないため請求できません。
※ 代理人による請求はできません。
※ 郵送による請求はできません。
※ 弁護士等による代理請求もできません。
◎官公署発行の写真付き本人確認書類を持参する必要があります。
相続手続きが大幅な時間と労力が軽減
今までの相続手続きでは、誰が法定相続人であるかを確認するため、亡くなられた方(被相続人)が生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本が必用となります。
転居や結婚等により、生まれた本籍地から戸籍を移動させている場合、全ての本籍地であった市区町村役場に直接出向いて取得するか、郵送で戸籍を取り寄せる必用がありました。
費用も現金や振込では無く、手数料の掛かる『郵便小為替』を添付する必要がありました。
(新制度でも戸籍をデータ化していない市区町村へは今まで同様、郵送による請求が必用です。)
新制度が普及することで、相続人の負担が大きく軽減されることになります。
婚姻届に戸籍の添付が不要に
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う必用がある場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになります。
結果、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
今後、益々改良され、便利な戸籍制度になることを願います。