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2023/03/24

京都市が【空き家税】導入へ

 

京都市は空き家や別荘に独自の税金【非居住住宅利活用促進税】(空き家税)を2026年度にも導入することが決まりました。

 

自治体が条例に基づき独自課税する法定外普通税で、総務省と協議をしていました。

 

日常的に居住していなければ課税対象となります。

 

空き家や別荘などの所有者は現在の固定資産税と新税とで現在の1.5倍程度の税負担になるとのことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市の人口減少に歯止めが掛かるか?

京都市によると、2021年の一年間で1万人以上の人口が減少しており、全国の自治体では最多です。

 

国内外の投資家が投資目的で住宅を購入するケースが増加し、不動産価格の高騰の一因になっています。

 

価格が高騰するから投資対象となり、益々若年層が敬遠するという構図になっています。

 

新税により、住宅の利用を活発化させ、住宅不足の解消に繋げたい考えです。

 

 

 

 

京町家は対象外!?

新税の対象は市街化区域内で、家屋の固定資産税が100万円以上(新税導入6年目からは20万円以上)の住宅です。

 

建物が保全の対象となっている歴史的建造物や京町家は新税の対象外となります。

借り手さんを募っている場合も一定の条件を満たせば課税対象から外れます。

 

 

 

神戸市は税優遇を廃止

固定資産税の税優遇を既に廃止しているのは神戸市です。

 

今までは、倒壊の危険がある「特定空き家」として勧告された場合に限られていた固定資産税・都市計画税の税優遇。

 

神戸市は老朽化が目立つ空き家について、固定資産税の税優遇を2021年度から廃止します。

 

 

 

 

空き家の適正管理

神戸市のHPより

 

 

長年放置され地域の景観を損なう建物については住宅と見なさず、所有者などに解体・修繕の意思がなければ「更地」と同様に固定資産税・都市計画税の支払いを求めます。

地方税法に基づく特例で、住宅は土地面積が200平方メートル迄は固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1減免されています。

 

 

 

 

 

相続登記義務化関連法成立。罰則も。

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