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2023/03/02

成年後見制度の”闇”

 

成年後見制度を利用する前に、下 👇 の YouTube動画【成年後見の 闇 】をご覧下さい。

 

 

「ケーキは買うな」「温泉行くな」成年後見人が生活の切り詰めを迫る理由→“報酬は貯金に比例” – YouTubeへのリンク

 

 

成年後見制度を正しく理解し、正しく運用すれば、制度を利用した人やご家族が、これほどまでに悲しい思いをすることは無いはずです。

 

しかし、ドキュメンタリーと同じような辛く悲しい思いをされている方々からのご相談が後を絶ちません。

 

お金が絡むと、制度を都合の良いように利用してしまう職業後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が幅を利かせます。

 

それは、日本だけではないようです。

 

被後見人を『金のなる木』と表現、これが職業後見人の本心!?

 

 

映画【パーフェクトケア】予告編(YouTube)へのリンク

 

 

 

後見人による不正事例

家族が家族のお金を家族のために使う、扶養義務もあり、当たり前のことのように思います。

 

しかし、後見制度を利用すると当たり前ではなくなるようです。

 

家族が家族のために家族のお金が使えないように、専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が約8割を占めることに。

 

専門職だから不正をしない、というのは幻想でした。

 

 

 

 

 

 

成年後見人弁護士の横領容疑の逮捕者一覧2011年~2023年2月更新 「弁護士自治を考える会」 – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)

 

 

 

 

 

最高裁は親族後見が望ましい・・・

2019年3月18日、【成年後見制度利用促進専門家会議】において最高裁判所は『後見人に相応しい家族がいる場合は  家族を後見人にすることが   基本であると確認した。』と報告しました。

 

しかし、私が全国の家庭裁判所10箇所に電話で『これからは家族を基本として後見人の選任を行うのですね?』という問いに対し、全ての家裁の担当者は『今までの運用に変わりありません。』という返答でした。

 

 

 

 

法定後見人の取消し

良かれと思って利用したが『毎日  後悔している』『なんとかして後見人を変えたい』『後見制度の利用をやめたい』といったご相談が後を絶ちません。

 

厚生労働省の成年後見制度のパンフレットには

 

 

 

冒頭に見て頂いた動画には『ケーキは買うな』『温泉行くな』といった、厚労省の想い描く後見とは真逆の対応を取る職業後見人が残念ながら沢山います。

 

私の20年来のお客様も施設に入所後、法定後見人の弁護士は1年間に一度も施設に訪問していません。

報酬はしっかり請求しているのでしょう。

 

間違った後見制度の運用をされている場合には、泣き寝入りすることなく、ご相談してください。

 

家族が家族をお世話する、元々は そのような制度なのです。

 

弊社では、後見制度を間違って運用され困っている人向けに、【成年後見等開始審判取消】のご相談をお受け致しております。

 

 

 

 

 

 

家族が家族をお世話する【任意後見】

見知らぬ他人が財産管理をする法定後見ではなく、ご自身でお世話になりたい人を選べるのが【任意後見制度】です。

 

将来、判断能力が劣ってきたときに、家庭裁判所に申し立てることで、効力が発生します。(任意後見人が家庭裁判所から選任されます。)

 

 

【任意後見制度】認知症高齢者における任意後見制度の活用編 | 成年後見はやわかり (mhlw.go.jp)

 

 

法定後見制度に疑問を感じたなら、先ず、任意後見制度を検討しましょう!

 

 

 

 

 

 

後見制度を利用する前に、この映画を見て下さい!

認知症の家族が 本人の預金の出金可能に!

2050年、認知症患者1億5,300万人に

 

 

 

 

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