- ブログ
- TVドラマ【正直不動産】見てますか?
2022/04/16
TVドラマ【正直不動産】見てますか?
今年の1月にお伝えしていましたNHKの連続ドラマ【正直不動産】が4月5日(火)から放送が始まっています。
『不動産で損をしたくないなら・・・』
嘘ばかりついて営業成績を上げていた主人公が、突然 嘘 がつけなくなり・・・
沢山のお客様から反響がありました。
『徐々にお客様の心を掴むのかと思ったら初回からでビックリ!』
『思った以上に専門用語(業界用語)が難しい』
『やっぱり不動産は怖い』
『どの業界でも同じでは?』
『出島さんのセミナーで聞いたことを思い出した』
変わり種の感想には
『山P(元ジャニーズの山下智久さん)のサービスショット(裸)、最高!』
という貴重な(^_^; ご意見も頂きました。
脚本を担当された根本ノンジさんのコメントを改めてご紹介。
『正直に言います。不動産で損をしたくないなら、このドラマを絶対に見てください。』
火曜日の夜10時、是非ご覧下さい。
大反響で3話の前に1話2話の連続再放送も決定したとのこと、見ていない方は ↓ のリンクからチェックしてみて下さい。
「正直不動産」大反響御礼!NHKプラスで記録的再生数 第3話直前急きょ連続再放送決定! – NHK
不動産業者保護で法律改正?
不動産を借りる時も、買う時も、『少しでも安く借りたい。』『 安く買いたい。』というのが誰でもホンネだと思います。
僕は常々お客様に伝えています。
『不動産に掘り出し物はありません!』
安いと思えたなら、気になる理由か否かは別として、それなりの理由があるのが不動産です。
しかし、その理由が判らないことが多いのも不動産です。
『事件事故が無かったか知りたい』
そうした借主や買主の不安を少しでも解消するため? 国土交通省が【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】を2021年10月に公表しました。
1.賃貸・売買ともに自然死・日常生活の中での不慮の死(入浴中の溺死、転倒事故、誤嚥など)は不要。但し、遺体の腐敗等による特殊清掃及び大規模改装の場合、3年間は告知。
2.賃貸に限り、上記1. を除く場合(自殺や他殺等)、概ね3年間は告知。
3.賃貸・売買ともに死亡住居に隣接する住居は自殺他殺問わず告知不要。
4.借主・買主の判断に重要な影響を及ぼしそうな場合は告知義務あり。
5.上記に拘わらず、借主・買主に死亡有無を問われたり、特段の事情があれば調査結果を告知。
売買は相変わらずの個別判断とのこと。
売主からの告知の有無、ニュース性等、正直不動産でも判らないことがありそうです。
消費者は自己防衛する必要があります。
気になる情報を自身で調査
自己防衛するために活用できるサイトがあります。
僕が活用するのは【新聞・雑誌記事横断検索サービス】というサイトです。
朝日、読売、毎日、産経の全国紙の他、地方紙、専門紙、経済誌等 約150紙誌の過去記事を一括して検索できるサービスです。
1件を調べるのに数百円から数千円掛かる場合もありますが、公になっている情報収集には最適です。
事故物件情報提供サイト【大島てる】。← サイトにリンク
3年以内の事故、というガイドラインとの整合性はありませんし、投稿情報の中には信憑性を疑うような内容も含まれていますが、手っ取り早く事故情報を知るには有効です。
あくまでも、ご自身で納得するための参考情報の一つとして、ご利用下さい。