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2021/09/19

2022年問題は杞憂に!?

 

高度経済成長時代に都市部の宅地不足を補うため、市街化区域内の農地に宅地並みの高い固定資産税を課し、都市農地の宅地化を促しました。

 

農地の宅地化政策はバブル崩壊と共に大きな転機を迎えることとなりました。

 

 

 

生産緑地法が大改正

1990年以降、株価も地価も下がり始めました。

『失われた20年』や『失われた30年』と言われるデフレのスタートとなった1992年に【生産緑地法】が改正施行されました。

 

都市部の農地を『宅地化するものと保全するもの』とに都市計画上明確化する政策により、市街化区域内の農地に一定の条件を満たせば固定資産税を宅地並み課税から農地として課税するとし、相続税については納税猶予が受けられるよう、農地保全への大転換が成されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地は30年営農が条件

1992年に施行されました現行の【生産緑地法】では、敷地面積が500㎡以上、30年の営農義務(30年間宅地化不可)という長期にわたる選択判断を僅か数ヶ月で判断を迫られました。

 

相続税の恐怖(当時の最高税率は70%)もあり、30年後を考えずに決断した方も多かったはずです。

 

30年前に60代(後継ぎは30代?)の方は90代(後継ぎは60代?)となり、後継者が居なかったり、後継ぎでサラリーマンをしながら農業を営む方などは、待ちに待った2022年の生産緑地法の期限到来かもしれません。

 

来年4月の満30年に向け、判断結果が徐々に表われてきました

 

 

 

 

 

2022年問題の先行指標!? 特定生産緑地の選択5割弱!

 

 

 

 

東京都の生産緑地、9割が延長へ

生産緑地の指定から30年の期限到来を1年後に控えた今年6月時点の『特定生産緑地』への移行を国土交通省が調べました。

 

生産緑地の約75%(面積割合)が特定生産緑地への移行を予定しているとのことです。

 

首都圏発の地価下落も懸念されましたが、東京都では約90%、京都市で約80%、大阪府でもやく75%が特定生産緑地への移行を予定しています。

 

 

特定生産緑地とは、市町村長の指定を受け、生産緑地の指定から30年経過後、農地の買取申出ができる時期を10年間延期できる制度です。

10年間の期間延長がされた農地については、改めて10年間延長することもでき、その後も  繰り返し延長することが出来ます。

 

 

 

 

国交省2021年6月調べ

 

 

 

 

 

「コロナの影響もあり、特定生産緑地への移行手続きが思うように進んでいない」という行政担当者の声もあり、2022年3月末まで移行手続き期限の延長を表明する市町村も出てきました。

 

生産緑地の2022年問題は『特定生産緑地』への移行というカタチで、地価の急落は避けられそうな気配です。

 

ただ、市街化区域内で生産緑地の指定を受けていない農地の宅地化は毎年5%前後が継続しており、生産緑地面積も農業従事者の高齢化や後継者がいないなどの理由で、緩やかに減少しています。

今後も宅地の供給が劇的に減ることは考えにくいと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での財政支援も東日本大震災時の4倍近くに膨らんでおり、収束後の増税も覚悟せざるを得ません。

 

真っ先に検討されるのは富裕層に対する課税(相続税や所得税)強化かもしれません。

 

現在の相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)において、令和元年の相続税課税割合は8.3%、相続人100人当たり8.3人が課税されています。(全国)

 

 

相続税の課税割合(全国)

 

 

 

 

 

東京国税局管内では、この割合が13.1%(相続人100人中13人が課税対象)に跳ね上がります。東京都に限ると課税割合は16.3%です。

 

 

東京国税局管内の相続税課税割合

 

 

 

 

 

アフターコロナにおける相続税等の増税の行方に要注目です!

 

相続対策と相続税対策は少しでも早めが効果的です。

 

 

 

 

 

 

 

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