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2021/09/15
法務局が法定相続人を調査して通知
『相続登記義務化!怠ると過料!』
所有者が不明の土地面積が九州の面積を超え、北海道本島の面積に匹敵するまでになってきたと言われています。
所有者不明の土地の増加には色々な要因があると考えられますが、その一つが『登記は任意で義務ではない』という点です。
義務ではないので、相続登記を怠っても罰則はありません。
そこで政府は、今年4月21日に所有者不明土地問題解消のための関連法案を可決成立しました。
相続を知ってから3年以内の登記を義務付け、怠れば罰則(10万円の過料)も科されることになります。
厳しく感じるのは住所変更登記も義務化されました。
こちらは2年以内で、怠れば過料5万円です。
転勤が常の方々には大変な労力が必要となりそうです。
個人が電子申請が出来るようになるなど、費用も含め、登記しやすくする法改正も求めたいところです。
法務局が法定相続人を調査
何代にもわたり相続登記がされていないと、誰が所有者なのか判らない土地が多数存在します。
判らないから、相続時に相続登記の必要性を感じることも無いのかもしれません。
2018年11月15日【所有者不明土地利用円滑化等特別措置法】が施行されました。
この特別措置法では登記官が、所有権の登記名義人の死亡後 長期間(30年超)にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索できることになりました。
更に、登記官は職権で長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、『法定相続人等に相続登記手続を直接促す(勧告)することが出来る』などの不動産登記法の特例が設けられました。
既に法務局からお知らせ(通知)が発送されています
2020年末で約5万人の相続人が判明
政府が所有者不明の土地の相続人を戸籍などから調べ、登記を促す事業を2018年度に始めました。
2020年末時点で約5万人の相続人が判明しています。(日経 2021/2/7)
「そんな不動産など知らない!」と怒り出す人もいるとのことです。
そういう場面も法務局は想定内なのでしょうか、2017年に始まった【法定相続情報一覧図】を同封します。
ここには登記簿上の所有者から法定相続人までが一目瞭然です。
普段、この書類を作るためには膨大な戸籍を何カ所もの役所から取り寄せなければならず、大変な作業が伴います。
しかし、この作業を法務局が代行して頂けたのはとても有り難いはずなのですが・・・。
祖父母や祖祖父、祖祖母まで遡ると、お付き合いのない親族と相続登記の連絡を取り合わなければなりません。
制度の残念なところは、上記の法定相続情報一覧図が添付された『法務局からのお知らせ』を法定相続人全員に送るのでは無く、なんと任意の一人に送ることです。
受け取った方のご苦労が目に浮かびます。
大変な時間と労力を要する相続登記。
時間が経つほど苦労は増えます。
気付いた その時から行動に移しましょう!