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2021/08/13
お盆です! お墓について考えてみませんか?
お盆です。
今年はコロナ禍で、ご家族が集うことも難しいかと思います。
家族が集まれないこの機会に、終活にも役立つお墓についての話題です。
次に会うまでに、考えてみましょう。
墓地埋葬法
お墓について、キチンと法律に定めがあります。昭和23年に制定されました【墓地・埋葬等に関する法律】、通称【墓地埋葬法】です。
第一条には 「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他、公共の福祉の見地から支障なく行われること」 と記載されています。
霊園・墓地には管理者を置くことが義務づけられています。
管理者には、「埋葬の求めを受けたときは正当な理由が無ければ拒んではならない」
「市町村長が交付した埋葬許可証等を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない」
などの決まりがあります。
遺骨の埋葬にも決まりがあります
【墓地埋葬法】には、遺骨の埋葬について 「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」 とあります。
つまり、樹木葬と称して遺骨を自宅の庭に埋めたりしてはダメなのです。
樹木葬を希望される場合は行政の許可を得た墓地であるかの確認が必要です。
樹木葬専門霊園もあります。
海に散骨を希望される場合は注意が必要です。
行政よっては条例を定めて規制しているところも増えています。
しかし、法律や条令も無い場所も多く、散骨業者と地域住民とのトラブル事例もあり、確認が必要です。
祭祀の承継
民法には祭祀(神や祖先をまつること)のための財産、【系譜(家系図)、祭具(仏壇仏具、位牌、神棚など)、墳墓(敷地としての墓地を含む)】 を次の順序で承継させると定めています。
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
つまり、お墓などを引き継ぐ者は1人で、慣習によって決まります。
慣習も無く、相続人の指定(遺言等)も無ければ 「家庭裁判所が定める」 ということです。
祭祀財産の承継者はどのように指定するのでしょうか、民法に決まりはありません。
口頭でも、親族に伝わり、全員が納得するのであれば構いません。
ただ、一般的に祭祀財産の承継は相続発生時に行われることを考えると、遺言により祭祀承継者を指定するのが良いのではないでしょうか。
コロナ禍が収束したら、お墓の話題で相続について話し合ってみませんか?
争続対策にもなり、先祖供養にもなること間違いなし、だと思います。