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2019/10/10

遺言が必要な人、場面

 

約40年ぶりに相続法が改正され、今年から順次施⾏されていきます。

 

配偶者の居住権が創設されたり、相続⼈ではない親族に特別寄与料請求権が創設されたり、相続のルール が⼤きく変わりました。

 

そんな中、殆どの⽅が直ぐに活かせる改正、それが遺⾔についてのルール変更です。

 

今回は、遺⾔書を残しておくことが特におすすめな⼈や、おすすめの場面を整理してみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

遺⾔書が特に必要な⼈

1.   先妻の⼦と後妻がいる場合

【疎遠で争族になりがちな関係を遺⾔で回避】

 

2.   特定の財産を 特定の相続⼈に相続させたい場合

【同居している子供に家を渡したい場合など、、遺⾔で実現】

 

3.   ⼦供がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続⼈となる場合

【兄弟姉妹に遺留分は認められないので、遺⾔により全財産を配偶者に渡せる】

 

4.   企業オーナーで後継者へ⾃社株や不動産などを相続させたい場合

【⾃社株や企業の不動産を後継者に確実に渡せる】

 

5.   相続⼈が国内と海外に居住している場合

【相続登記がスムーズに⾏なえる】

 

6. 相続⼈がいない場合

【国庫に帰属させず、お世話になった人など、特定の⼈や団体に財産を渡せます】

 

7. 相続権のない⼈に財産を渡したい場合

【⼦供の配偶者や孫、兄弟姉妹などの相続権のない⼈に渡せます】

 

8. 賃貸住宅等の賃料収⼊がある場合

【遺⾔書がないと遺産分割が纏まるまで賃料収⼊は法定相続割合で分配】

 

9. お世話になった⼈や団体、夢を託す⼈や組織に寄付をしたい場合

【遺⾔書で想いを実現できます】

 

10.法定相続割合通りに財産を分けたくない場合

【他の相続⼈より、財産を多めに渡したい⼈がいる場合や、財産をあまり渡したくない⼈がいる場合】

 

 

 

 

相続財産を寄付? 国庫に帰属?

 


『⼈⽣最後の通知簿が相続や』

遺⾔書がないがために想いが実現できなかったり、相続⼈同⼠が揉めて争ってしまうケースをよく⾒受けます。

 

「亡くなった後のことは知らない」という考えもあるでしょう。

 

しかし、私のお客様は『わしが死んだあ と、相続⼈同⼠が揉めるか揉めないか、⼈⽣最後の通知簿や。あの世からしっかり⾒といたる。』と仰っ しゃり、ご⾃⾝の想いを込めた遺⾔書を準備されました。

 

死後、相続⼈の⽅々に   その想いが伝わりました。

 

満点かどうかは判りませんが、楽しいこと、苦しいこと、涙あり、笑いありの⼈⽣から得た財産を遺産分割で揉めることなく、各相 続⼈が引き継いだことは、間違いなく あの世で喜んでおられると思います。

 

 

 

⾃筆証書遺⾔の保管制度

いよいよ来年 7⽉ 10⽇から⾃筆証書遺⾔を法務局が保管する制度が始まります。

 

思い⽴ったら直ぐに書ける⾃筆証書遺⾔の⼿軽さに加え、紛失や処分・改ざんの恐れがなくなり、検認も 必要なく、公正証書遺⾔のような安⼼感もプラスされます。

 

公正証書遺⾔と違い、遺⾔の内容を証⼈2⼈ に知られることもありません。

 

 

来年に向けて、遺⾔書やエンディングノートの準備を始めてみませんか。

 

遺⾔書を準備された⽅は肩の荷 が下りるのか、その後、皆さん⻑⽣きです。

 

 

 

 

 

カバン屋さんの相続争い

お正月です! お墓について考えてみませんか?

自筆証書遺言書保管制度を利用してみて

 

 

 

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