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2026/04/03

家族法改正で親権や養育費が変わる

出島不動産相続相談所

2026年(令和8年)4月、日本の家族法は大きな転換期を迎えます。

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「共同親権」の導入や、養育費の不払いを防ぐための「法定養育費」「先取特権」の新設など、私たちの暮らしに直結するルールが大きく変わります。

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しかし、法律が変わっても、私たちが直面する「住まい」の問題は一筋縄ではいきません。

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特に、離婚時に自宅を「共有」のままにしてしまうことのリスクは、将来の相続トラブルの種を蒔くようなものです。

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今回は、法改正のポイントを整理しながら、後悔しないための不動産の取り扱いについて解説します。

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1. 2026年4月、家族のルールはどう変わるのか?

まずは、改正民法の骨子をおさらいしましょう。

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■ 共同親権の選択が可能に

これまでは「単独親権」のみでしたが、今後は父母の協議により「共同親権」を選べるようになります。

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離婚後も父母双方が子育てに責任を持つという考え方ですが、実務上は「子どもの財産管理権」を双方が持つという側面にも注目が必要です。

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■ 養育費の「仮払い」と「強力な差押え」

  • 法定養育費 (※1 ): 離婚時に合意がなくても、自動的に月額2万円(暫定)の請求権が発生します。

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  • 先取特権の付与: 公正証書がない私的な合意書であっても、給与の差押えが可能になります。これは2026年4月以前の離婚ケースにも、施行後の未払い分については適用される画期的なルールです。

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これらの改正は、一見すると不動産とは無関係に思えますが、実は「住まいの維持」や「将来の売却・相続」に密接に関係しています。

※1 民法に「法定」や「法定養育費」の記載はありません。月額2万円の定めは法務省令。

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2. 離婚時に「居宅を共有のまま」にする致命的リスク

離婚に際して、住宅ローンが残っている、あるいはどちらかが住み続けるという理由で、名義を夫婦「共有」のまま放置してしまうケースが散見されます。

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しかし、不動産相続の専門家として、これは最も避けるべき選択肢の一つであると断言します。

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リスク①:売却・リフォームに「元配偶者の同意」が必要

不動産を売却したり、大規模な修繕を行ったり、担保に入れて融資を受けたりする場合、共有名義人全員の同意が必要です。

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離婚直後は連絡が取れていても、10年、20年経ち、相手が再婚したり転居したりして連絡が途絶えたらどうなるでしょうか?

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「売りたくても売れない」

「直したくても直せない」

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という塩漬けの状態になってしまいます。

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リスク②:「連帯保証・連帯債務」が外れない

名義が共有であるということは、多くの場合、住宅ローンも連帯債務となっています。

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自分が家を出たとしても、相手の支払いが滞れば銀行から自分に督促が来ます。

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さらに、新しい生活を始めて別の住宅ローンを組もうとしても、既存のローンが審査の大きな足枷となります。

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リスク③:相続の連鎖による「権利の細分化」

もし元配偶者が亡くなった場合、その共有持分は「元配偶者の現在の家族(再婚相手やその子)」に相続されます。

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全く面識のない他人が、自分の住んでいる家の「一部の持ち主」として現れる。

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そんな悪夢のような事態を招くのが、共有名義の本当の恐ろしさです。

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リスク④:【最悪シナリオ】「共有持分買取業者」への売却

今、最も警戒すべきがこのリスクです。

共有名義人の一方が、自分の持ち分だけを「共有持分を専門に買い取る業者に売却してしまうケースです。

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  • 突然、第三者が所有者に: ある日突然、全く知らない業者から「あなたの家の○分の1を買い取ったので、家賃を払うか、あなたの持分を安く売ってください」と通知が届きます。

  • 精神的・経済的圧迫: これらの業者は、共有状態を解消して利益を出すプロです。法的な手段(共有物分割請求訴訟など)を駆使して、家全体の競売や、不当に安い価格での買い取りを迫ってくることがあります。

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離婚時の感情的な対立から、一方が「相手を困らせたい」「早く現金化したい」と業者に売ってしまう……。

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そうなれば、大切なマイホームがビジネスの標的になってしまうのです。

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3. 【事例紹介】共同親権時代の「不動産の出口戦略」

法改正により「共同親権」を選択した場合、不動産の扱いはさらに慎重さが求められます。

相談事例: 共同親権を選択し、家は「子どものために」と共有名義のまま残したB様。数年後、子どもが大学進学することになり、学費捻出のために家を売却しようとしましたが、元配偶者が「思い出の場所だから」と反対。結局、教育資金の確保に窮してしまいました。

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「共同親権」は子育ての協力体制を築く素晴らしい制度ですが、「不動産の所有」まで共同にすることは別の話です。

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むしろ、将来の争いを防ぐためには、離婚時に金銭的に清算し、名義を一本化するか、第三者に売却して現金で分けることが「子の利益」を守ることに繋がります。

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4. 家族の再生は「確かな地盤」から

2026年4月の法改正は、私たちに「親としての責任」を改めて問い直すものです。

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しかし、その責任を果たす土台となるのは、住まいという「生活の基盤」が安定していることです。

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共有名義という曖昧な状態を解消し、お互いが自立した人生を歩めるようにすること。

それが、ひいてはお子様の未来を守ることにも繋がります。

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「今の契約内容がどうなっているか分からない」

「相手と話し合うのが難しい」

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そんな時こそ、出島不動産相続相談所を頼ってください。

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