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2026/03/29

不動産の「住所・氏名変更登記」が義務化スタート

 

【出島不動産相続相談所】いよいよ4月1日から不動産の「住所・氏名変更登記」が義務化されます

 

桜の便りも聞かれる季節となりましたが、不動産を所有されている皆様、あるいはご家族から不動産を引き継いだ皆様におかれましては、「登記の手続き」について気にかかっている方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、いよいよ今年(2026年)4月1日からスタートする「不動産所有者の住所・氏名変更登記の義務化」について、わかりやすく解説いたします。

 

 

4月1日スタート!住所・氏名変更登記の義務化とは?

これまで、引っ越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりしても、不動産の登記簿の情報を更新するかどうかは所有者の任意でした。

しかし、これが4月1日より法律で義務付けられます。

 

 

主なルールと注意点

• 期限は「2年以内」

住所や氏名に変更があった日から2年以内に、変更登記の申請を行う必要があります。

 

• 過去の変更も対象になります

4月1日より前に引っ越しや氏名変更をしていて、まだ登記をしていない場合も義務の対象です。

この場合、「2026年4月1日から2年以内(2028年3月31日まで)」に手続きをする必要があります。

 

• 違反すると「過料(ペナルティ)」の可能性

正当な理由がないのに手続きを怠った場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

 

 

 

なぜ義務化されるの?

この制度変更の背景には、日本全国で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。

 

登記簿を見ても「現在の持ち主がどこに住んでいる誰なのか」がわからないと、災害時の復旧工事やまちづくりがスムーズに進みません。

 

次世代へ大切な資産や地域を安全に引き継ぐための、重要なルール変更なのです。

 

 

 

すでに始まっている「相続登記の義務化」もお忘れなく!

 

当相談所の専門である「相続」に関しても、2024年4月1日より「相続登記の義務化」がすでにスタートしています。

 

• 不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きが必要。

• こちらも過去の相続分が対象となり、怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

 

「親から実家を引き継いだけれど、名義は祖父のままになっている」「引っ越しを何度かしているけれど、登記簿の住所を変えたか覚えていない」という方は、相続登記と住所変更登記の両方が絡み合い、手続きが複雑になっているケースが少なくありません。

 

 

ひとりで悩まず、まずは専門家へご相談を

「自分は対象になるのかわからない」「何から手をつければいいのか不安」という方は、決してご自身だけで抱え込まず、出島不動産相続相談所へお気軽にご連絡ください。

 

お客様の状況を丁寧にヒアリングし、必要な手続きを整理して、スムーズな解決に向けたサポートをいたします。

 

大切な不動産を「負動産や腐動産」にしないためにも、この機会に一度、ご家族の不動産状況を確認してみませんか?

 

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

 

 

 

 

 

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