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- 住宅ローン減税、面積要件緩和へ!?
2025/11/12
住宅ローン減税、面積要件緩和へ!?
不動産の購入や売却、ひいては相続にも影響を与える可能性のある、重要なニュースについて解説いたします。
国土交通省が、住宅ローン減税(控除)の適用基準となる床面積を、現行の【原則50㎡以上】から【40㎡以上】へ緩和する検討に入ったと報じられました。
これが実現すれば、これまで減税の恩恵を受けられなかった「狭小マンション」やコンパクトな戸建ても対象となり、多くの方の住宅購入のハードルが下がることが期待されます。
なぜ今「40㎡」へ緩和するのか?
今回の見直しの背景には、大きく分けて2つの理由があります。
1. 住宅価格の高騰と世帯構造の変化
報道されている通り、近年は建築資材の高騰や人手不足により、新築マンション・戸建ての価格が高騰しています。
一方で、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、将来的に増加するのは「単身世帯」や「高齢の夫婦のみ世帯」です。
こうした世帯が、高騰する【50㎡以上】の広い住宅を購入するのは、経済的な負担が非常に大きいのが実情です。
実際、分譲マンションの平均床面積は2001年の 95㎡をピークに、2024年は 70㎡まで小さくなっています。
政府は、こうした実態に合わせて基準を【40㎡程度】に引き下げることで、家計の負担を軽減し、住宅購入を後押しする狙いがありそうです。
2. 現行の特例措置からの転換
実は、【40㎡以上50㎡未満】の住宅についても、現在は特例が存在します。
それは、「世帯の合計所得が 1,000万円以下」の場合に限り、新築住宅であれば減税が適用されるというものです。
今回の改正案は、この「所得制限付きの特例」から一歩進め、所得に関わらず【40㎡以上】を新たなスタンダードとしていこうという動きです。

不動産購入・相続への影響は?
この改正が実現すると、私たちの不動産取引や資産計画にどのような影響があるのでしょうか。
1.コンパクトマンションが買いやすくなる
最も大きな恩恵を受けるのは、都心部などでコンパクトマンション(狭小マンション)の購入を検討している単身者やご夫婦(DINKSなど)です。
これまで「49㎡だから」という理由で住宅ローン減税を諦めていた物件も、堂々と対象になります。
これは、数十万から数百万円単位の節税につながるため、購入の強力な後押しとなるでしょう。
2.【所有者・相続】40㎡台の物件の「資産価値」が上がる可能性
現在、40㎡台のマンションを所有している方、あるいは将来相続する可能性がある方にとっても重要なニュースです。
これまでは、50㎡以上の物件に比べて「住宅ローン減税が使えない」という点で、売却時に買い手が見つかりにくいというデメリットがありました。
しかし、この改正で40㎡台の物件も減税対象となれば、購入希望者が増えることが予想されます。
つまり、売却しやすくなり、資産価値の維持・向上につながる可能性があります。
相続で取得した不動産を売却する(換価分割する)際にも、有利に働く可能性があります。
3. 不動産取得税や贈与税への影響
記事によれば、今回の見直しは、不動産取得税の軽減措置や、住宅購入資金の贈与税非課税措置にも影響する可能性があるとされています。
現在、これらの税制優遇も「50㎡以上」を基準としているものが多くあります。
もしこれらも「40㎡以上」に緩和されれば、不動産取引全体がより活発化するかもしれません。
まとめ
今回の【40㎡】への基準緩和は、まだ検討段階ではありますが、住宅価格の高騰と世帯の小規模化という現代の課題に対応した、現実的な改正と言えます。
特に、これまで選択肢から外れがちだった「40㎡台のマンション」の価値が見直されるきっかけとなりそうです。
出島不動産相続相談所では、こうした最新の税制や法改正の動向を常に注視し、お客様の不動産売買、相続対策、資産活用に最適なアドバイスをご提供しています。
「うちが所有している物件はどうなる?」「これを機に購入を検討したい」など、ご不安やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
記事のポイントまとめ
- 何が変わる?:住宅ローン減税の対象となる床面積が「原則50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和される可能性があります。
- なぜ変わる?:資材価格の高騰による住宅価格の上昇や、単身・夫婦のみ世帯の増加といった社会情の変化に対応するためです。
- いつから?:2025年度中に閣議決定される「住生活基本計画」に盛り込まれ、2026年度以降の税制改正で具体化する可能性があります。
- 影響は?:住宅ローン減税だけでなく、不動産取得税や贈与税の非課税措置など、他の優遇税制にも影響が及ぶ可能性があります。


