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2022/12/28

2023年度 税制改正 110万円贈与は?

 

 

 

 

相続税の生前贈与加算が厳しく

2023年税制改正において、相続税の生前贈与加算(相続前3年以内の贈与は相続財産に加える)の期間を7年に延長することが決まりました。

 

実質、課税強化となるのでしょうか。

 

相続税と贈与税の関係から見ていきましょう。

 

 

 

 

最高税率はともに55%

一般贈与の税率は3,000万円超で55%

特例贈与の税率は4,500万円超で55%

 

特例贈与は直系尊属(両親や祖父母など)からの贈与のことを指します。

ただし、受贈者は 20歳以上であることが条件です。

 

相続税の最高税率も55%

6億円を超える相続人に適用されます。

 

同じ最高税率55%ですが、贈与税は相続税より遙かに低い額(特例贈与の場合4,500万円超)から最高税率が適用されるのです。

 

これは、生前に贈与を繰り返すことで相続税をゼロにすることが出来ないよう、時代背景に応じて設定されています。

 

 

 

相続税・贈与税、共に基礎控除が

一生に1回の相続税には基礎控除として【3,000万円+600万円 × 法定相続人の数 】が用意されています。

 

妻と子ども二人の場合【3,000万円+ 600万円 × 3人 】で 4,800万円以下なら 税金は 0円となります。

 

一方、贈与税の基礎控除は年間110万円です。

 

一見すると、相続時に財産を移転する方が生前に移転(贈与)するよりも有利なように感じますが・・・。

 

 

60歳の男性の平均余命は約24年の84歳です。

 

24年間に110万円の贈与し続けると合計2,640万円

2人に贈与したとすると5,280万円

3人に贈与したとすると7,920万円

 

無税で多額の財産を移転出来てしまいます。

 

コツコツと毎年の積み重ねで大きな資産の移転が実現します。

 

 

 

 

長生きリスクが贈与にブレーキ

コツコツと贈与を繰り返して、

めでたく80歳を迎えました。

 

80歳の平均余命は

男性で  9.18年の89歳です。

女性は12.01年の92歳です。

 

 

 

 

 

何歳まで生きるかわからない

長生きリスクが生前贈与に心理的なブレーキを掛けます。

 

私を可愛がっていただき、

94歳でお亡くなりになったお爺さんは

『死にとうても、なかなか医者が死なせてくれんのじゃ』

と、いつも満面の笑みで周囲を笑わせていました。

 

医療の進歩でこれから益々長生きすることになり

長生き故の経済的リスク(長生きリスク)も

今後 益々大きくなりそうです。

 

 

 

コツコツ贈与も相続財産に

そろそろ相続税対策で財産を移転しよう!

一昔前なら、80歳を過ぎた頃からお考えになられた方も多かったように思います。

 

しかし、80歳男性の平均余命が89歳(女性は92歳)のいま、長生きリスクを考慮すると「そろそろ相続税対策の贈与を」という開始時期も後退りすることになりそうです。

 

さらに、冒頭で触れました2023年度税制改正により

『相続前3年以内の贈与は相続財産に加える』という期間が

7年に延長することになりました。

 

死亡前7年間の贈与は税の観点では意味をなさなくなります。

 

一方で、早くから贈与を繰り返すと長生きリスクが気になります。

 

健康寿命や判断能力低下(認知症)なども気になります。

 

 

 

 

死亡前3年 ⇒ 死亡前7年に

2023年度税制改正において、死亡前7年間の贈与は相続財産に含める(持ち戻す)対象が改正前と同様「相続等により財産を取得した者」となりました。

 

つまり、相続で財産を取得しない者は今まで同様、死亡前7年間の贈与が相続財産に含められる(持ち戻される)ことは無いということになりました。

 

相続税の除斥期間(時効)は、法定申告期限から5年を経過する日迄とされていますが、時効満了の日以前6か月以内に、一部の相続人から更正の請求があった場合については、請求があった日から6か月を経過する日まで延長される、といった相続税逃れに対する改正も。

 

 

 

 

相続時精算課税制度に110万円贈与枠⁉︎

今まで使い勝手が悪く、デメリットもあり敬遠されていた【相続時精算課税制度】において、実質110万円の贈与が無税で行える改正もされました。

 

相続時精算課税制度を上手に活用する事で、今までと同様にコツコツ贈与を積み重ねて大きな資産移転も実現出来そうです。

 

税の観点ではデメリットもある【相続時精算課税制度】、資産税が専門の税理士に相談して、2023年度 税制改正を有効に活用しましよう!

 

 

 

最後に、私の大切なお客様の資産を、銀行都合の相続税対策提案から守って頂いている相続・資産税に特化した税理士さんをご紹介致します。

東京・大阪・京都・奈良・福岡で私の大切なお客様の相続税対策を丁寧にお世話頂いております。

 

 

 

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