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- 相続登記義務化関連法成立。罰則も。
2021/04/21
相続登記義務化関連法成立。罰則も。
所有者不明土地問題の解消を目指す『改正不動産登記法』『相続土地国庫帰属法』等が4月21日に成立しました。
改正不動産登記法は相続登記を義務化し、相続を知った日から3年以内の登記申請を正当な事由無く怠ると、10万円以下の過料を科せられます。
施行日は多くの法律で公布後2年以内です。
相続登記義務化法は3年以内に政令で定めます。
名義変更や住所変更も義務化
改正法では不動産の相続登記のみならず、婚姻による氏名変更や転居などによる住所変更登記も義務化です。
正当な事由が無く、登記を怠れば5万円の過料が科せられます。
本籍地や市(区)役所などと法務局が連携し合うのでしょうか。
その前に、住所変更などの戸籍情報が住所地の役所で証明書の発行が出来るようにするだとか、住所変更が自動的に登記に反映されるとか、今の時代、難なく出来そうに想うのですが。
全員の同意なく相続登記
相続人全員の関与が無くても相続登記が可能になる、ということは相続登記を承諾しない人も相続登記により所有者になるということになり、将来にわたって禍根を残すことになるのでは、と心配でなりません。
民法に謳われている不動産登記は『第三者に対抗する要件』が原則です。義務化されていません。