- ブログ
- 認知症の家族が 本人の預金の出金可能に!
2021/02/19
認知症の家族が 本人の預金の出金可能に!
全国銀行協会(全銀協)は、認知症の人が持つ預金の引出しに関する指針を正式に発表しました。
認知症のご家族を持つ方々にとって、朗報になれば良いのですが。
医療費等の出金が可能に
全銀協は、医療費など本人の利益が明らかな使途について、親族が代わりに引き出せるとの考え方を示しました。
銀行はこれまで、本人の意思確認が取れなければ親族でも代理の預貯金引出しに応じないことが殆どでした。
これは、「預貯金残高を減らしたくない」という銀行の都合だけではなく、家族の一人が本人の為では無い使い方をすることが後を絶たない為です。
現実、成年後見制度において弁護士や司法書士などの専門職と呼ばれる方が被成年後見人(成年後見人の助けを受ける人)のお金を遊興費に使ったりといった着服がよくニュースになりますが、成年後見人全体の不正を見てみると、親族後見人(子供や兄弟姉妹)による不正が殆どなのです。
成年後見人等による不正報告件数と被害額
(平成25年~平成30年)
親族後見人の不正が大多数を占める現状故に、今回の全銀協の英断には敬意を表したいと思います。
真面目に後見業務を行うご家族が少しでも金銭面で困らないように、そして、ご本人が望むであろう介護や治療の為にご本人の預貯金などが使えるようになれば、こんな嬉しいことはありません。
投資信託の解約にはハードルが
指針では、法的な代理権を定めた成年後見制度等の利用が基本としつつも、医療費や介護費の確保の為の預金引出しや投資信託の解約に応じる条件を示しました。
ご本人の認知機能低下を確認する方法として、診断書の提出の他、複数行員による面談などを示しました。
投資信託の については、解約すると原状回復が出来ないため、預金よりも慎重な対応が必要としました。