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  2. 不動産取引きに水害リスク説明義務

2020/07/08

不動産取引きに水害リスク説明義務

 

土砂災害、津波、浸水などの危険区域毎、年自然災害で不幸な出来事が繰り返されてきました。

 

人口流出や地価への影饗など、ハザードマップの整 備遅れが指摘されてきました。

 

省令改正により、災害リスク情報の開示が一層充実することを期待したいと思います。

 

 

 

 

重要事項説明に水害リスク

国士交通省は 8 月下句から、住宅購入や箕貸などの契籾前に 水害リスクを説明することを不動産業者に義務付けます。

 

昨今、浸水想定区域で浸水被害が相次いでいることを受け、省令を改正しました。

 

住み始める前から危険性や避難場所を把握してもらい、逃げ遅れを防ぐねらいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水害ハザードマップを活用

宅地建物取引業法では、契約を結ぶかどうかの判断に影響する「重要事項」は事前説明が義務付けられています。

 

関係省令を改正し、重要事項説明の項目に水害リスクを盛り込みました。

違反し、改善命令に従わない場合、業務停止を命じます。

8 月 28 日から施行。

 

 

これまで土砂災害や津波のりスクは重要事項説明の項目になっていましたが、水害リスクは対象になっていませんでした。

 

施行後は不動産業者は自治体が作成している水言ハザードマップを 活用し、物件の位置や浸水のリスクなどを顧客に説明しなければなりません。

 

近隣にある避雖所の場所も伝えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地はハザードマップと一致

7 月の 記録的な豪雨で骰言を受けた熊本限人吉市では、ハザードマップ上で浸 水が予想されていた地域と、実際の浸水区域がほぼ重なっていました。

 

201 8年の西日本豪雨でも浸水想定区域で多数住の宅が浸水し、逃げ遅れた住民が犠牲になりました。

 

水害リスクの高まりを受け、赤羽国交相は  1月の衆院予算委員会で事前説明を義務化する方針を示していました。

 

国交相は 17日の記者会見で 「住民の方々に水害リスクを把握していただくことが重要となっている」と強調。

国は被言の拡大を防ぐため、災害の危険性が高い地絨での開発も抑制します。

 

改正都市再生特別措置法が6月に成立し、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッド ゾーン」と呼ばれる区域で、学校や店舗といった施設の建設が原則禁止されます。

 

 

 

 

タワマン規制の波紋

マンション区分所有者の管理責任

 

 

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