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2020/02/25
相続財産を寄付? 国庫に帰属?
相続⼈が不在のため国庫に納められた遺産総額が 2017年度は 526億円に上り、5年前の 1.4倍に増えました。(最⾼裁の調べ)
相続⼈がいないため、最近寄付を検討される方が増えています。
一昨日も、寄付を検討されておられる方が、「寄付をしたい介護施設に対し、残念ながら信頼関係が持てない」とのことでした。
お世話になった施設や団体に寄付する他に、難病患者さんを助けるべく研究する団体への寄付や医療を求める人を支援する団体への寄付も広がっています。
相続財産管理⼈が遺産の整理⼿続きを⾏う
『相続⼈がいない』
『遺⾔も無い』
という場合の財産は家庭裁判所が選任する「相続財産管理⼈」によって相続財産の整理⼿続きが⾏われます。
⾝寄りがなく、⻑年にわたり⾝の回りのお世話や介護をしていた、などの【特別縁故者】だと裁判所が認める⼈もいなければ、その財産は⺠法に基づき国庫に帰属することになります。
〔民法第5編第6章(相続人の不存在)〕
相続人が不存在の場合、利害関係人等の申立に基づき、 裁判所が選任する相続財産管理人が相続財産を管理し、 一定の手続きを経た後、金銭や不動産などの残余財産は 国庫に帰属する。
相続⼈が不在で国庫に帰属した財産は国の決算で裁判所の歳⼊に計上されます。
2012年度は 約374億円
2017年度には 1.4倍の約526億円。
相続財産管理⼈の選任数も年々増加
司法統計によると相続財産管理⼈の選任数も年々増えていて、2012年度に 16,751⼈だったものが 2017年度には 21,130⼈と 1.3倍に増加しています。
相続⼈がいないケースが年を追うごとに増えている実態が顕著になっています。
背景には世帯や家族形態の変化があるようです。
厚⽣労働省などの調査によると、⼀⼈暮らしの 65歳以上の⼈⼝は2015年で 592万⼈、 10年前と⽐べると 1.5倍に増加しています。
2030年の推計では、さらに 1.3倍に増加するとの予想も。
50歳の時点で⼀度も結婚していない【⽣涯未婚率】も 男性 23.4%、⼥性 14.1%、それぞれ この10年伸び続けているということです。
(毎⽇新聞の記事を参照)
想いを伝える遺⾔書
テレビ番組では国庫に財産が帰属しないよう「遺⾔書で財産を寄付するケースが増えている」という話題が放送されていました。
そして、遺⾔書を⽤意するなら揉めることのない、かつ、最も利⽤されている【公正証書遺⾔】がお勧めだと。
遺⾔書を書いたから揉めない、ということはありません。今まで何度も触れてきました。
揉めにくい遺⾔書を書くのも、揉めても構わない という遺⾔書を書くのも⾃由です。
公正証書遺⾔が最も利⽤件数が多い、ということは個⼈的には考えられません。
⾃筆証書遺⾔は誰にも知れることがなく、ひっそりと出番を待っていたり、⾒つけてもらえることなく処分されることもあります。
数を数えようがありません。検認の数から推測するしかありません。
公正証書遺⾔は費⽤と証⼈が必要
公証⼈を介して創るため、揉めにくい⼿段のひとつではありますが、費⽤も掛かり、証⼈も⼆⼈⽤意しなければならず、内容も証⼈に知られてしまうため、公正証書遺⾔を敬遠する⽅も少なからずお会いします。
⾃筆証書遺⾔は思い⽴ったらいつでも書け、何度でも費⽤をかけずに書き直すことが出来る⼿軽さが魅⼒ です。
⼿軽さ故の問題も多々ありますが、それぞれの⻑所を活かし、想いを伝えるお手伝いを一生懸命したいと思っ ています。