NEWS
ブログ- ブログ
- 令和2年度 税制改正要望(金融庁)
2019/11/24
令和2年度 税制改正要望(金融庁)
毎年恒例、翌年度の税制改正に向けた各省庁の要望が次々と出揃ってきました。
今回は、相続に関して影響のある金融庁の【死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げ】について、中身を見てみましょう。
死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ
(1)要望の内容
死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数 × 500万円)に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算すること。
(2)施策の必要性
生命保険は被相続人(被保険者)がその死亡によって生じる遺族の経済的負担に備えるために加入するものであり、死亡保険金は他の相続財産と異なり、当初から明確に遺族の生活資金として目的付けされているものである。
死亡保険金が遺族の生活資金としてその生活安定のための役割を果たしている現状に鑑みれば、世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯において相続税納付後の生活資金をより確保していくための配慮が必要であることから、本施策は必要である。
また、平成27 年1月より相続税の基礎控除が引き下げられたことから、相続税の課税対象となる者は増加し、遺族の生活資金としての死亡保険金の重要性も増加している。
2.上場株式等の相続税に係る見直し
(1)要望の内容
上場株式の相続税評価について、課税時期(死亡日)の前年の年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価も対象とすること。
また、投資信託の相続税評価についても、上場株式の相続税評価と同様に、時価等(以下の【参考】①~⑤)も対象とすること。
【参考】相続財産となった株式の相続税評価は、時価等(上場株式①~③、非上場株式①~⑤のうち、最も低い価格)に基づき評価することとなっている。
【原則】相続時の時価
① 相続発生月の毎日の最終価格の平均額
② 相続発生の前月の毎日の最終価格の平均額
③ 相続発生の前々月の毎日の最終価格の平均額
④ 課税時期(死亡日)の前年の年平均株価
⑤ 課税時期の属する月以前2年間の平均株価
(2)施策の必要性
上場株式等は、不動産等と比較して価格変動リスクの高い金融商品であるが、相続税の評価においては、相続時の時価等で評価される。このため、上場株式等は、他の価格変動リスクの小さい資産と比べ、相続税評価上の扱いが不利(相続税評価額が割高)となっている。
当該相続税の負担感の差により、投資家の資産選択を歪めることがないよう、上場株式等の相続税評価の見直しが必要。
NISAの恒久化等
(1)要望の内容
①NISAの恒久化・期限延長
現在、時限措置である NISA について、恒久措置とすること。特に「つみたてNISA」については、開始時期にかかわらず、20年間のつみたて期間が確保されるよう、制度期限( 2037年)を延長すること。
②NISAの利用促進と利便性向上
企業が従業員に対して一定の要件を満たす規約に基づき支給する、つみたてNISA奨励金については、毎月1,000円を限度として非課税とすること(3年の時限措置)や、利用者・金融機関双方の利便性向上を図る観点から、NISA口座の手続書類(開設・変更・廃止等)の電子化を可能とすること。
など
(2)施策の必要性
NISA利用者は成人人口の1割程度にとどまるほか、資産形成のための投資の必要性は感じているものの、十分な知識・経験がなかったり、資産が少額であるとして、実際に投資を始めるための一歩を踏み出せない人も存在。税制優遇措置の拡充等により、こうした人々が少額からの長期・積立・分散投資を始め、適切なポートフォリオを構築していくことを支援することが重要である。