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2019/08/10

借金放棄、本人認知から3ヶ月間可能 最高裁

 

裁判所のホームページには、「相続放棄の申述期間」について以下のように書かれています。

 

『申述は,⺠法により⾃⼰のために相続の開始があったことを知ったときから3か⽉以内にしなければな らないと定められています。』

 

⼀般的に【熟慮期間】と⾔われるものです。

この熟慮期間、起算点は「相続の開始を知ったときから」な のか、「債務の存在を知ったとき」 からなのか、最⾼裁の判決が出ました。

 

最⾼裁判所ホームページより

 

 


4裁判官全員⼀致の結論

伯⽗が残した債務の相続⼈となったことを知らないまま⽗親が死亡し、その債務を相続する⽴場になった

 

⼦供がいつまでに相続放棄すれば債務の返済を免れるかが争われた訴訟の上告審判決で、最⾼裁第2⼩法 廷(菅野博之裁判⻑)は9⽇、債務の相続⼈になったと知ってから3カ⽉以内であれば相続放棄できると の初判断を⽰しました。

4裁判官全員⼀致の結論です。

 

知らない間に、疎遠な親族の債務を相続する⽴場になるケースは少なくないとみられ、今回の判決は債権 回収の現場や相続の実務に⼀定の影響を与えそうです。

 

 

 

 

⺠法に【熟慮期間】

 ⺠法は、⾃分に相続の開始があったことを知ったときから3カ⽉以内の 「熟慮期間」 に、相続を放棄するか決めなければならないとしています。

 

これまでは伯⽗が残した債務についても、⽗親が死亡したとき を熟慮期間の起算点とする法解釈が有⼒とされてきましたが、今回、第2⼩法廷は  「親族の債務も相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まるのは、相続財産を引き受けるのか、放棄するかを選ぶ機会を保障 する⺠法の趣旨に反する」 と指摘。

相続放棄は有効との判断を⽰しました。

 

 

 


熟慮期間中に死亡する【再転相続】

今回は、伯⽗の債務を相続する⽴場にあった⽗親が、相続を放棄するか否かを判断しないまま熟慮期間中 に死亡し、⼦供が判断する権利を引き継ぐ 「再転相続」 と呼ばれるケースでした。

 

判決によると、原告の新潟県の⼥性は平成27年11⽉、不動産競売の強制執⾏の通知⽂書を受け取り、⽗親が伯⽗から多額の債務の相続⼈となったことを知ったといいます。

 

債務を抱えた伯⽗が平成24年6⽉に死亡、伯⽗の⼦供らが同9⽉に相続放棄したため⽗親が相続⼈となりました。

 

⽗親が相続放棄しない まま熟慮期間中の同10⽉に死亡し、原告の⼥性が再転相続⼈となっていました。

 

⼥性は債務を把握してから3カ⽉以内の平成28年2⽉に相続放棄を申し⽴て、強制執⾏しないよう求め て提訴。

 

債権回収会社側は熟慮期間を過ぎた後の相続放棄は無効と主張しましたが、1審⼤阪地裁、2審⼤阪⾼裁は、いずれも相続放棄を有効と認め、原告の⼥性が勝訴していました。

 

 


熟慮期間は伸ばすことができます

相続⼈が、事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ⽉以内に相続財産の状況を調査し てもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認または放棄の 期間の伸⻑の申⽴により、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

裁判所のQ&Aには、『相続財産が全く無いと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があると きなどは、相続財産の全部⼜は⼀部の存在を認識したときから3ヵ⽉以内に申述すれば、相続放棄の申述 が受理されることもあります。』 と記されています。

 

先ずは専⾨家に相談しましょう。

 

 

 

 

 

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