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2019/08/06
遺言書の存在確認
本日の相続相談から、遺言書の重要性について復習したいと思います。
ご相談者は以前、セミナーにご夫婦で参加して頂いた奥様で、今年春に相続が発生(配偶者)し、既に税理士さんに相談されておられました。
相談内容は 『遺言書が有るはずなのに、自宅から見つからないので相続税の手続きが進んでしまっている』 ことに対して不安と疑問が膨らんでいる、というものでした。
自宅に無ければ他を疑う
税理士さんに 「遺言書がないか」 と尋ねられ、家中探しても見つかりませんでした。すると 「法定相続通りに進めますね」 と言われ、淡々と相続税申告の準備が進んでいました。
生前、ご主人様は子供がいないことで(ご主人の)兄姉と相続の話を行わずに済むように 『セミナーで聞いた通り、遺言書を書いてあるから』 と仰っておられたそうです。
自宅に無いということでしたので、ご一緒に公証役場に出向き 【遺言検索システム】 で全国の公証役場に公正証書遺言が保管されていないかを調べました。
結果は、ご主人様が奥様に伝えていた通り、公正証書遺言として見つかったのです。
見つかった遺言書には 『平成◯◯年◯◯月◯◯日付けの自筆証書遺言は無効とする』 と記されていました。
さらに、付言事項には 『どこに保管したか判らない』 とのこと。
自筆証書遺言を書かれた本人が大切に大切に簡単には見つからない場所で、かつ、お亡くなりになった際に見つけてもらえる場所を考えて保管されることが多いと思いますが、この相反する保管場所を ご自身でも判らなくなってしまうことは意外と多いように感じます。
ご家族が見つけられないのも理解出来ます。
カバン屋さんの相続争い | 出島不動産相続相談所 (dejima-souzoku.com)
遺言書の有無を疑う
今回のご相談からも 『遺言書の有無は納得いくまで調べる』 ということの重要性を再認識致しました。
万一、自筆証書遺言も公正証書遺言が見つけられからなかったら、さらに、遺産分割協議が成立後に遺言書が見つかったなら、大事になるかもしれないところでした。
(遺産分割協議成立後に遺言書が見つかった場合、遺産分割協議は無効との判決有り)
見つけてもらえなければ意味を成さない遺言書
自筆証書遺言は見つけてもらえなければ、故人の想いが実現しません。
仮に見つけてもらえても、残念ながら公になるとは限りません。見つけた方が破棄や改ざんすることも、ドラマや映画のようなことが相続の現場では普通に起こります。
一方、公正証書遺言であれば、相続の専門家に相談することで 『遺言検索システム』 の活用で公になります。
破棄されたり、内容を改ざんされる心配もありません。もちろん、相続人ご本人が 『遺言検索システム』 を利用することも出来ます。
そして来年7月1日から、自筆証書遺言の法務局保管制度がスタートします。
何度でも、手軽に、費用を掛けずに書き直せるのが自筆証書遺言です。
新制度では紛失や改ざんや隠蔽も防げることになります。ただし、見つけてもらえれば、という前提に変わりは有りません。
制度が変わっても 『相続の専門家に相談する』 ことが安心のための第一歩だと思います。
https://dejima-souzoku.com/2019/03/12/%e3%82%ab%e3%83%90%e3%83%b3%e5%b1%8b%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%89%e3%81%84/
https://dejima-souzoku.com/2019/05/04/%e9%81%ba%e8%b4%88%ef%bd%a5%e5%af%84%e4%bb%98%e3%81%ae%e9%96%a2%e5%bf%83%e3%81%8c%e9%ab%98%e3%81%be%e3%82%8b%ef%bc%9f/